土地、利用するか所有するか・・・定期借地の話。

サマァ ィズ バァ〜クィッicon01

もう、夏は終わってしまったのか?・・・って思えるほど涼しい日が続いていたのに。。。
ついにきましたねぇ、残暑。
これからしばらく真夏並みの暑さが続くって天気予報は言ってましたが、急激な気温の変化icon14icon15で、身体のいたるところに変調をきたしている“若きご老体”マーティン・タナカでっす。


暑ぅ~い8月というのは、“新しい家が欲しいなぁicon12という方々もちょっとひと休みされるようで、業界全体として毎年少し低調気味ですが、9月になると年末に向けて、あるいは来年の春に向けて と家づくりのご相談もグッとペースアップしていきます。

そろそろ家づくりを始めたい と思っている方も多いのではないでしょうか。

家づくりをはじめるに当たり、みなさんまず何をされるかと言えば、住宅展示場完成見学会を見て回ったり、住宅雑誌を買って研究される方が多いようですが、どんな家がいいかということは決まっても、それを建てる土地がなければ先には進みません。(でもそういう方って、意外と多いんですよね

何年か前に比べればかなり認識に変化はでてきましたが、
「土地は買うもの(所有するもの)」
とお考えの方は、まだまだたくさんいらっしゃいます。

しかしながら、土地の資産価値がこの先どう変化していくのか、とても不透明な時代にあって、
「果たして土地を所有することがベストなのか」
「果たして土地は資産たり得るのか」
と考える方も増えてきています。

そういった方々が念頭においているのが、
定期借地権を活用した家づくり


これまで何度かお話ししてきましたが、マーティンは
NPO法人 長野県定期借地借家権推進機構
で理事を仰せつかっており、さらに事務局長なる役割を命ぜられ、日夜、“定期借地の正しい理解と普及による良質な住環境の提供に寄与”すべく、がんばっているのであります。

そんなわけで、これから何回かに分けて、定期借地を利用した家づくりについてお話ししていきたいと思います。


まず、定期借地とは

・・・すごく簡単に言ってしまうと、

『一定の契約期間(=定期)土地を借りて(=借地)、
 その間は土地所有しているのと同じように利用することができ、
 契約期間が満了すれば土地を返す』

というもの・・・極めてシンプルで、単純明快なのです。


定期借地権が日本で法的に整備されたのは平成4年のこと。
それ以前の借地の方式は定期借地権に対して普通借地権と呼ばれています。

日本ではまだ歴史が浅く、“土地は所有するもの”という考え方がまだ根強く残っているために、正しい理解と普及が進んでいるとは言い難い定期借地ですが、実は世界的にみればこちらが標準・・・世界のデファクトスタンダードなのです。

それまでの日本では、借地の当初契約期間の満了後も契約の更新が認められ、借地人が更新を望めば正当な理由がない限り地主はそれを拒否することができなかったり、立ち退く場合は建物を買い取ったり立退料を支払ったりするなど、借りる側の権利がとても厚く保護されていました。
これは、戦中戦後の混乱期にとにかく安定的に住居を確保する必要があったから と言われていますが、それが見直されぬまま戦後50年以上も生き続けていたのです。

ただ、明らかにか地主さんにとっては不利なことが多く、土地を貸そうというマインドが冷え切ってしまっていたこと、また高度経済成長を経て経済大国となったことで、もはや世界標準に合わせるべきと、平成4年に法律が整備され、定期借地権が本格導入されました。


定期借地が世界標準たる所以は、
“借りたものは返す という、ごく当たり前の内容であること”
と、
“土地は所有よりまず利用にこそ価値があるという考え方”
にあります。


定期借地では、細かな制約や手続きはあるにせよ、所有している土地とほとんど変わらずその土地を居住用として利用することができ、ライフスタイルの変化や転勤などがあった場合でも、定期借地権付き建物として住宅を貸したり売ったりすることも可能。
なので、端から見て、その土地が所有なのか、定期借地なのかを判断することはできません。
つまり、家を建てそこに暮らすという意味において、契約期間中は土地を所有する場合とほとんど変わりなく土地の利用ができるということです。

契約期間は法律で50年以上(一般居住用)と決められていて、例えば35歳で家を建てたとすると、50年契約で85歳まで・・・ほぼ平均寿命までその土地を利用できることになります。
平均寿命よりもっと長生きする自信のある方や、お子さんの代までとお考えの方は、地主と借り主双方の合意により、50年より長期の契約期間をあらかじめ設定することもできます。

また、これは法律で定義されていることではありませんが、契約期間途中でその土地を購入することもできるのです。
ただしこれは、契約当事者双方の合意に基づき ということになりますが、現実的に鳥取県境港市の土地開発公社による『健康シティ 夕日ヶ丘』の分譲では、地主が境港市であり、市がいつでも売買可能との態度を表明をしていることから、借り主側の意志により、土地の購入は可能としています。

土地をのちのち購入するかしないかはその時の状況によるでしょうし、地主さんに土地を売る意志がなければ売買は成立しないので特殊な事象として、一般的に言われる定期借地のメリットをご紹介して・・・

・・・と思いましたが、まだまだ長くなりそうなので、それは次回改めてお話しすることにします。


以前に定期借地についてお話しした過去記事も、ぜひ併せてご覧になってみてください。
『定借・・・?(2008/9/3)』
『日曜の夜に、定期借地。(2008/10/26)』


定期借地権についてのお問い合わせは、どうぞお気軽に。icon01
〈HALE;ハレ〉
  長野県長野市篠ノ井塩崎140-1(388-8014)
  TEL 026-213-4868
  FAX 026-213-4898
  e-mail info@ekoludesign.com


それでは、ひとまず。




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Posted by マーティン. at 2011年09月11日02:23

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